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はじめに:BCPとは何か?ケアマネージャーに求められる理由
近年、自然災害や感染症のリスクが高まる中、介護現場でも業務継続計画(BCP)の策定が義務化され、ケアマネージャーに求められる役割が大きく変化しています。特に居宅介護支援事業所では、利用者の安全確保やサービス提供の維持が求められるため、BCPの策定と実践は喫緊の課題です。
本記事では、BCPの基本からケアマネージャーが実践できる具体策、他事業所の成功事例までをわかりやすく解説し、現場で活用できる知識と対応力を養うためのヒントをお届けします。実際にイデアでもBCP業務継続を元に勉強会を先日、開催しました。
その、勉強会の概要を紹介します。
2. BCP策定の基本ステップとポイント
BCP(業務継続計画)の策定は、非常時においてもサービスを「継続・再開」できる体制を整えるための重要な取り組みです。特に居宅介護支援事業所では、高齢者や要介護者といった災害弱者を支える立場であるため、計画的かつ実効性のあるBCPの策定が求められます。ここでは、ケアマネージャーが押さえておくべきBCP策定の基本ステップと、その際の重要ポイントについて解説します。
まず最初に行うべきは「リスクアセスメント」です。地震、台風、水害、感染症、停電、通信障害など、地域や事業所の特性に応じて、どのようなリスクが想定されるかを洗い出します。そのうえで、各リスクが業務に与える影響度を評価し、優先的に備えるべきリスクを明確にします。
次に「重要業務の特定と対応方針の策定」です。すべての業務を平常通り続けることは困難なため、最低限継続すべき業務(例:モニタリング、緊急時対応、介護サービス連携など)を定め、その業務を維持するための方法や代替手段を具体的に検討します。例えば、事業所が被災した場合の代替拠点、職員が出勤困難になった際の応援体制などが該当します。
三つ目は「体制の構築と役割分担」です。災害時の対応責任者や連絡係、情報収集担当など、職員の役割をあらかじめ明確にし、マニュアルや連絡体制を整備しておくことが重要です。また、非常用備品や連絡先リスト、支援者・関係機関のネットワーク情報もBCPに含めておきましょう。
最後に「訓練と見直しの実施」があります。BCPは作成しただけでは機能しません。年に1回以上の定期的な訓練(机上訓練・実働訓練)を行い、計画の実効性を検証します。その結果をもとに、課題の洗い出しや改善を行い、常に最新の状態を維持することが求められます。
BCP策定は一度で完璧に仕上げるものではなく、現場の実態や変化に応じて「運用しながら育てる計画」です。ケアマネージャーは、その中心的役割として、利用者の命と生活を守る仕組みづくりに主体的に関与していくことが期待されています。
3. ケアマネージャーができる具体的な取り組み
BCP(業務継続計画)の策定と運用において、ケアマネージャーが果たす役割は非常に重要です。災害や感染症などの非常時においても、利用者の安全と生活の質を守るためには、平時からの備えと実践的な取り組みが求められます。ここでは、ケアマネージャーが現場で実践できる具体的なアクションを紹介します。
1. 個別避難計画の作成と更新
要介護者は災害時の自力避難が困難な場合が多く、地域防災計画と連携した「個別避難計画」の整備が急務です。ケアマネージャーは、利用者の身体状況や生活環境、支援者の有無などを考慮し、避難支援計画の立案・記録・共有を行います。定期的な見直しも不可欠です。
2. 家族・関係者との情報共有
非常時に必要な連絡先、服薬情報、医療・介護の重要情報は、あらかじめ家族やサービス担当者会議などで共有しておくことが重要です。情報が即座に取り出せるよう、紙媒体やクラウドツールでの管理も有効です。
3. 地域や他事業所との連携体制の構築
BCPは単独の事業所で完結できるものではありません。地域包括支援センター、訪問介護、医療機関など他の関係機関と日頃から連携を深めておくことで、有事の際に協力体制がスムーズに機能します。地域の防災訓練やネットワーク会議に積極的に参加することも重要です。
4. ICTツールの活用による情報管理
災害時は紙の記録が失われる可能性もあるため、クラウド型のケアマネジメントシステムやグループウェアの導入により、情報のバックアップや遠隔からのアクセスを可能にします。緊急時の連絡網をスマートフォンアプリで管理する事例も増えています。
5. 職員間の役割分担と訓練の実施
ケアマネ自身だけでなく、事業所全体としてBCPを運用するためには、職員それぞれの役割や対応手順を明確にし、定期的な訓練を行うことが大切です。特に「ケアマネ1人体制」の事業所では、代替要員や応援体制の確保がカギとなります。
6. 利用者への啓発と安心づくり
利用者に対しても、BCPに基づく支援体制を丁寧に説明することで、安心感を提供できます。「非常時でも支援が継続される」ことを伝えることが、信頼関係の構築にもつながります。
ケアマネージャーは、介護サービスの中核を担う存在です。日常業務の延長線上で、これらの取り組みを少しずつ取り入れることが、災害時の対応力を大きく向上させます。今できることから始める姿勢が、BCPの成功のカギです。
6. まとめ:BCP策定を通じて目指すべきケアマネージャーの姿
BCP策定は、非常時においても利用者の生活と命を守るための“備え”であり、ケアマネージャーの専門性を活かす絶好の機会です。災害や感染症などの予期せぬ事態に備え、平時からの計画立案や関係機関との連携、訓練の実施を通じて、利用者に「安心」と「信頼」を提供することができます。単なる書類作成に留まらず、現場に根ざした実践力と判断力を備えたケアマネージャーこそ、地域包括ケアの要としてこれからの時代に求められる存在です。今年度、初回のBCP業務継続計画を元に研修を行いました。
今後も、地域に資するような地域ケアマネジメントを構築してきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
本日、指定居宅介護支援事業所イデア内にて、勉強会「虐待防止について」と併せて、虐待防止委員会を開催しました。令和6年度から、介護サービス事業所では高齢者虐待防止の推進に関する新たな基準の経過措置が終わり、いよいよ完全に義務化されます。
今回は、「虐待防止委員会」とは何か?について解説していきたいと思います。
令和3年度の介護報酬改定のポイントのひとつとして、「高齢者虐待防止の推進」が挙げられていました。高齢者虐待防止への指針については、日本における高齢化率への上昇と共に、虐待件数の増加が背景に挙げられます。
厚生労働省の調査によると、2021年度の介護施設職員による高齢者虐待と判断された件数は739件で、虐待を受けた高齢者は1,366人でした。また、相談・通報件数も2,390件で過去最多となりました。
虐待があったのは特別養護老人ホーム(30.9%)、有料老人ホーム(29.5%)、認知症グループホーム(13.5%)の順に多く、虐待した職員965人の8割が介護職でした。
虐待の内容としては「身体的虐待(51.5%)」「心理的虐待(38.1%)」「介護放棄(23.9%)」の順に多く、全体の24.3%で身体拘束もありました。
虐待理由の上位は「教育・知識・介護技術の問題」「虐待を助長する組織風土」「職員のストレス」となっています。
一方、相談・通報者は2,713人で、施設職員(29.8%)、管理者(16.3%、)、家族・親族(13.2%)の順に多くなっています。
出典:厚生労働省「令和 3 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料)」
引用記事:令和6年度から全介護施設で高齢者虐待防止の推進が義務化!概要や取り組み方について解説
令和6年度までの3年間を経過措置としており、全介護サービス事業所が虐待防止に向けた取り組みを実施していかなければならないとされています。
虐待防止委員会について
指定居宅介護支援事業所イデアでの虐待防止委員会の開催内容について、議事録を元に「虐待防止委員会」の内容について解説します。以下、引用として「第3回/虐待防止委員会」より抜粋
開催日時:令和7年4月14日
場所:指定居宅介護支援事業所イデア 相談室
参加者(役職):屋比久秀雄(管理者)・他全職員
検討事項について
1:虐待委員会の他事業所内の組織に関すること
2:虐待防止のための指針の整備に関すること
3:虐待防止のための職員研修の内容(実施時期)について
4:虐待防止について、従業者が相談・報告できる体制整備に関して
5:その他、課題や次回の開催時期について
1:虐待防止委員会の他事業所内の組織に関すること
・管理者、屋比久秀雄が委員長として委員会を開催。
・外部協力として地域包括支援センター安里・安謝・居宅介護支援事業所共同開催勉強会へ参加予定を予定。
・別法人の居宅介護支援事業所との連携を図る(現在、他居宅介護支援事業所へ打診中)
・家族代表に関しては、継続して○○様のご家族へ依頼する(個人情報保護の観点から利用者名を伏字とする)。
2:虐待防止のための指針の整備に関すること
・指針及びマニュアルを整備、事業所内に閲覧可能として掲示する。又、ホームページでも引き続き、閲覧可能な体制に努める。
3:虐待防止のための職員研修の内容(実施時期)について
・マニュアルを元に年1回は実施予定(本日、4月14日実施済み)
・新入社員の入社時(令和7年7月に入社研修に併せて実施予定)など
・都度、外部研修や事例検討会などの案内があれば職員を派遣する。
4:虐待防止について、従業者が相談・報告できる体制整備に関して
・組織図を元に体制整備を行う。外部協力や家族代表などの選定や変更があれば都度、変更を行う。
5:課題や次回開催時期について
・次回開催に時期に関しては虐待防止勉強会後に開催。(時期は後日調整)
という訳で、「虐待防止委員会」の議事録に基づいて、紹介しました。具体的な内容に関してはホームページ内の『高齢者虐待防止への指針』を参照ください。
新年度を迎え、慌ただしい日々が続きますが、体調を崩しませぬようお過ごしください。
こんにちは。今回も、イデアのブログをお読みいただきありがとうございます。
今回は、「在宅ワークという働きかたは気になるけれど、仕事の頑張りはどのように評価されるのか?」と、気になりませんか?
イデアの人事考課とは?
イデアでは、「ハイブリッドワーク(在宅ワークと事務所への出勤が選べる)」を採用しています。その、頑張りに応じて、「インセンティブ評価」や個人の業務態度(遅刻・欠勤・業務態度)などの評価に応じて人事考課を行い、「賞与額の加算」や「基本給の昇給」を行っています。
今回は、イデアでの「働きかた」と「人事考課」をテーマに記事を書きました。
「評価(インセンティブ)手当」という考え方
イデアでは、職員の勤務に対する頑張りを、実際に業績や成果に基づいて評価しています。「評価(インセンティブ)手当」という形で支給しています。
「評価(インセンティブ)手当」とは何か?と、具体的に言うと、ケアマネージャーが受け持つ「担当件数」を個人の努力として評価するシステムです。
この考え方は、目に見える努力や頑張りを成果として評価する「成果主義」と呼ばれます。成果主義とは、頑張った分の努力が「成果」として、自分への報酬として反映されるためモチベーションアップにつながる施策だと言えます。
一方で、「成果主義」にはメリットやデメリットがあります。
成果主義のメリット
イデアでは、担当件数33件以上の担当件数を持つと、1件あたり¥3000円が加算される「評価(インセンティブ)手当」という、仕組みを取っています。加算された手当は夏季と冬季賞与時に支給される流れになります。
毎月、35件の担当件数を6カ月維持できれば、「評価(インセンティブ)手当:①」(¥3.000)×「該当件数:②」(3件)×「期間6カ月:③」=「手当額:④」になります
(例)上記の説明を元に計算すると・・・
(①)3.000 × (②)3 × (③)6 = (④)54.000円が「評価(インセンティブ)手当」になります。賞与額に手当が上乗せされて支給されます。
※詳しくはサイト内「求人情報」を参照
成果主義のデメリット
業務として、単純に件数を持てばよいのではなく、担当利用者やそのご家族への継続的なフォローアップや必要に応じてサービス調整などが必要になります。もうひとつ大事なポイントとして「記録を残す」うえで書類作成も業務の一つです。短期的な視点から成果にとらわれると、かえってストレスや負担を増やす結果になりかねません。
さいごに
イデアでは、ハイブリッドワーク(出社と在宅ワークが可能)を採用しています。在宅ワークが増加する中、仕事の評価をどのように実施するかは重要な課題となっています。従来のオフィス勤務とは異なり、在宅ワークでは直接の監督や同僚との対面でのコミュニケーションが少ないため、評価の方法にも工夫が求められます。
「担当件数」や「研修への参加」など「見える業務内容」を評価すると同時に、「事務所の雰囲気つくりに貢献する」や「前向きに業務に取り組む態度」など「目にみえない部分」も評価し昇給への人事考課に繋げていきます。
ブログ記事をお読みくださりありがとうございます。先日、那覇市内の地域包括支援センター主催で実施された「身体拘束に関する研修」へ参加してきました。
グループワークも含めて、とても良い研修でした。今回は研修の振り返りと併せて身体拘束に関する基本的な知識を書いていこうと思います。
1:日本における身体拘束についての法整備の歴史について
日本における高齢者の身体拘束に関する法整備の歴史は、長い年月をかけて進化してきました。1950年に施行された「精神衛生法」が最初の法整備であり、精神障害者の保護と治療を目的としていました。しかし、この法律は高齢者の身体拘束に関する具体的な規定を含んでいませんでした。
その後、1970年に「精神保健及び福祉に関する法律」(精神保健福祉法)が制定され、精神障害者の権利保護と福祉の向上が強調されました。この法律では、身体拘束の条件や手続きについても規定されており、高齢者の身体拘束に関する基準が明確になりました。
1995年には「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行され、高齢者の身体拘束に関する規制がさらに強化されました。この法律では、高齢者の身体拘束が適正な手続きを経て行われることが求められ、また、身体拘束の理由や期間についても厳格な基準が設けられました。
2000年には「障害者虐待防止法」が制定され、障害者全般に対する身体拘束の規制が強化されました。この法律では、身体拘束が最後の手段として行われることが明確にされ、高齢者の身体拘束に関する基準がさらに厳格化されました。
最近では、2016年に「高齢者虐待防止法」が改正され、高齢者の身体拘束に関する規制がさらに強化されました。この改正法では、身体拘束の理由や期間についての基準がさらに厳格化され、高齢者の権利保護が強化されました。
※POINT:2000(平成12)年4月から介護保険法が施行されたことにより身体拘束は原則禁止になった
※引用:「Microsoft Copilot」・太字は作成者加筆
2:身体拘束の対象となる具体的な行為11項目について
介護保険法における身体拘束の対象となる具体的な行為は以下の通りです
1)徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5)点滴。経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。
6)車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y時型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける。
7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8)脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
※厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」2001年を一部改へん・太字は作成者加筆
3:身体拘束ゼロ作戦とは
2001(平成13)年3月に開かれた、厚生労働省「第2回身体拘束ゼロ作戦推進会議では、『身体拘束ゼロへの手引き』が作成されました。これによると、身体拘束が認められるためには、①切迫性、②非代替性、③一時性、の3つの要件がすべて満たされていなければならないとされており、本人・家族・家族にかかわっている関係者・関係機関全員で検討、確認し記録しておくことが求められるとしています。
①切迫性 :本人または他の利用者などの生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
③一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
POINT:3つの要件の確認は、本人の尊厳を守るためのプロセスである!
※厚生労働省「身体拘束廃止・防止への手引き~令和6年3月~」より引用、一部改へん
4:身体拘束禁止への取り組みが介護(ケア)への質にどのように影響を与えるか?
介護保険法の身体拘束禁止は、介護の質に多角的な影響を与えています。具体的には以下のような影響が見られます
1:尊厳と自立の尊重:身体拘束の禁止は、高齢者の尊厳と自立を守ることに繋がります。これにより、高齢者が自尊心を持ち、より自立した生活を送ることができるようになります。自由な生活環境は精神的な健康にも寄与します。
2:個別ケアの強化:身体拘束が禁止されることで、介護施設は個別ケアの質を向上させる必要があります。高齢者一人ひとりのニーズに応じたケアプランが求められ、細やかな配慮が行われるようになります。
3:職員のスキル向上:身体拘束を避けるための知識と技術が求められるため、介護職員のスキル向上が促進されます。これには、認知症ケアやコミュニケーション技術の向上が含まれます。結果として、より質の高いケアが提供されるようになります。
4:介護環境の改善:身体拘束を防ぐためには、安全かつ快適な介護環境の整備が必要です。例えば、転倒防止のための設備導入や、適切な介護用具の使用が進められます。これにより、介護施設全体の環境が改善されます。
5:倫理的・法的意識の向上:身体拘束禁止は、介護従事者や施設運営者の倫理的・法的意識の向上にも寄与します。法規制を遵守することで、介護施設の信頼性が向上し、利用者や家族の安心感が増します。
これらの影響により、介護保険法の身体拘束禁止は、高齢者の生活の質を向上させ、介護サービス全体の質の向上に繋がっています。今後も、この法律の遵守が続くことで、さらに多くの高齢者が安心して生活できる環境が整備されることが期待されています。
※引用:「Microsoft Copilot」・太字は作成者加筆
5:身体拘束を無くすための介護者としてのコミュニケーションの基本技能
身体拘束廃止への取り組みは、高齢者の生活の質を向上させ、介護サービス全体の質の向上に繋がっています。ここでは介護者としてのコミュニケーションの基本技能を説明します
①「自己覚知」の重要性
・良好な人間関係をつくるためには、まず自分をしるという「自己覚知」と、利用者をよく知ることが重要であり、基本である
②「傾聴」の重要性
・利用者を知るためには、利用者の生きてきた歴史や生活習慣、教育や価値観、身体状況、心理状態などを理解することである。その為には、まず利用者の話や訴えを聴くという傾聴技能が必要になる
③「共感的態度」の重要性
・共感とは、利用者の示す感情表現ではなく、表出しない感情にも心を寄せ、その思いを共有することである
※医療法人おもと会 沖縄リハビリテーション福祉学院「身体拘束に関する基本の知識」より引用、一部加筆しました。
6:さいごに
身体拘束に関する研修に参加して、共感できた部分が「介護者としてのコミュニケーションの基本技能」でした。基本的に利用者のケアにあたる機会は少ないのですが、①「自己覚知」の重要性②「傾聴」の重要性③「共感的態度」の重要性は介護者だけではなくケアマネージャーとしても、利用者との対人援助技術でもっとも大切な技能であると思います。
利用者とのコミュニケーションを通じて「身体拘束をしない環境」をいかに作るべきか考えさせられた研修でした。
1.序章
こんにちは!この記事では「自宅での介護環境の整え方:ケアマネージャーの提案」についてご紹介します。
介護を必要とする家族がいる方々にとって、安心して生活できる環境を整えることは大変重要です。
「転倒による骨折で入院してしまったことをきっかけに介護が始まった」など、高齢者による転倒事故は寝たきりになるリスクをはらんでいます。
この記事では、ケアマネージャーが提案する具体的な方法やポイントをまとめています。日常生活の問題点を把握し、適切な福祉用具や介護サービスを活用することで、介護の負担を軽減し、より快適な生活を実現するお手伝いができれば幸いです。
自宅での介護は、高齢者や障害を持つ方々が住み慣れた場所で安心して生活を続けるために非常に重要な環境と言えます。
家族が身近にいることで、精神的な安心感や孤独感の軽減が期待できます。また、住環境の変化が少ないため、生活のリズムや習慣を維持しやすいという利点もあります。
入院や施設入所といった環境の変化によって精神的なストレスから認知症などを発症してしまったというケースからもわかる様に「住み慣れた環境で暮らせる」と言う介護条件は利用者にとってメリットの1つとも言えます。
しかし、家庭での介護には多くの課題も伴います。まず、家族の介護負担が大きくなりがちで、心身の疲労やストレスが溜まりやすい点が挙げられます。
さらに、住宅の構造がバリアフリーに適していない場合、事故や転倒のリスクが高まることがあります。また、介護の専門知識や技術が不足している場合、適切なケアを提供することが難しくなることも課題です。
これらの課題を解決するためには、ケアマネージャーとの連携が重要です。彼らの専門知識を活用することで、福祉用具の導入や住宅改修、介護サービスの利用など、適切な対策を講じることができます。
2.自宅環境の安全対策
自宅環境を整えるうえでいくつかのポイントをあげてみました。
特にバスルームやキッチンなどの滑りやすい場所に滑り止めマットを敷くことで、滑りや転倒のリスクを減らすことができます。階段や廊下、バスルームなどの危険な場所に手すりを取り付けることで、支えを提供し、転倒を防ぎます。併せて、室内の段差を解消するためにスロープや段差プレートを設置することで、つまづきによる転倒リスクを軽減します。
照明を増やし、特に夜間の視認性を高めることで、転倒事故を防ぎます。
ちょっとした、家具の配置に関しては、位置を変更することで自宅の動線を短くすることができたりもします。また、家具を移動の動線上に置くことで手すり代わりにする。余計な荷物を片づける、コンセントをまとめるなど、自宅にあるものを工夫するだけでも安全対策になります。
※POINT:介護保険の要支援または要介護認定をお持ちの方で、在宅での生活のために住宅改修を行う場合、20万円までの改修費用に対して自己負担割合に応じた介護保険の給付が受けられます。各自治体によって申請手続きが違います。担当ケアマネージャーに一度、相談してみてください。
3.介護用具の選び方と使い方
利用者本人の心身の状況に併せて福祉用具を選ぶことが重要です。「転倒事故が怖いから」と言って、歩ける能力があるのにも関わらず車いすを利用をしてしまうと、利用者の「歩ける能力」を奪ってしまうことにもつながりかねません。
福祉用具のレンタルを検討する際には担当ケアマネージャーに一度、ご相談してみることをお勧めします。
ここでは、介護保険でレンタル(貸与)できる項目の中からいくつか紹介します。
介護ベッドの選び方としては、利用者の体格や健康状態に合ったサイズと機能を選ぶことが重要です。例えば、高齢者や身体が不自由な人には、背上げ機能や高さ調整機能が付いたベッドが適しています。また、設置場所としては、利用者が安心して使える明るく、通気の良い場所を選ぶことが大切です。ベッドの周りには必要最低限の家具を置き、移動がスムーズにできるようにすることも重要です。
車椅子:利用者の体格に合ったサイズを選び、クッション性のある座席や背もたれを確認しましょう。軽量で折りたたみ可能なタイプも便利です。使い方としては、ブレーキの位置や操作方法を確認し、段差や坂道を安全に移動するための練習が必要です。
歩行器:安定性の高いタイプを選び、ハンドルの高さが適切であることを確認します。ゴム製の脚先が滑り止め効果を持っているかも重要です。使い方としては、直立姿勢で歩行器を前方に押し進め、適切なタイミングで足を運ぶ練習をします。
これらの用具を使用することで利用者の自立を促進し安全に介助を行うことができます。
4.メンタルヘルスとサポート体制
家庭での介護には多くの課題も伴います。まず、家族の介護負担が大きくなりがちで、心身の疲労やストレスが溜まりやすい点が挙げられます。
お話しをお聞きすると、いまだに「家族が介護をするものだ」と思っている方もいらっしゃいます。介護疲れは利用者にとっても介護をされる家族にも悪影響を及ぼします。
ポイントとしては、家族の役割を明確にする、家族の介護負担を軽減するために介護サービスを利用するなど、介護を始めた段階から、担当ケアマネージャーに相談することを強くお勧めします。
【関連記事:ケアマネージャーが思う介護をするうえで家族の役割3つ】
5.終章
という訳で、自宅での介護環境を整えるためには、ケアマネージャーと連携し、福祉用具の導入や住宅改修、介護サービスの利用など、適切な対策を講じることが重要ということを説明してきました。又、介護をされる家族への介護負担も含めてケアマネージャーに相談されてください。
安心して介護を続けられる環境を作りましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
今回、「労務トラブル発生の対応について」と言うタイトルで研修に参加してきました。主にハラスメントへの対策ですが、その内容についてまとめました。
※弁護士への相談内容についてはどのような内容が多いか?
講師による、弁護士の先生によると、「労務トラブルの相談内容について、8割から9割の相談が、パワーハラスメント(以下、パワハラ)であること。その他の相談ではセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)であること」と、話されていました。
※訴訟問題のほとんどは示談で解決されることが多い
裁判所に持ち込まれる訴訟の件数は何百とあるそうですが、「パワハラの訴訟の中で判決が出るのは、一年間で1件から2件程度」だと話されます。ほとんどが、示談で解決される事例が多いと話されていました。
大切なことは「お互いがお互いのことを考えることでハラスメントによるトラブルを防ぐことが出来るのではないか?」と問題提起されていました。
※ハラスメントの現状とは
ハラスメントの現状について調べてみました。
(以下、引用)
ハラスメントの現状について、日本では労働環境において様々なハラスメントのケースが報告されています。パワハラスメント(職場での力関係の不均衡を利用したいじめや嫌がらせ)やセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)は広く知られていますが、近年では「カスタマーハラスメント」(顧客から従業員への迷惑行為)や「マタニティハラスメント」(妊娠や育児を理由とした嫌がらせ)も社会問題化しています。企業はこれらの問題に対する対策を強化し、ハラスメントの予防や解決に取り組んでいますが、依然として多くの事例が報告されています
※ハラスメント関連にたいする法整備の意味について
研修の中で、ハラスメンに対して法制化したことに対する効果を挙げていました。具体的に言うと、ハラスメントに対する基本的な罰則はないが、法制化したことで「パワハラの定義」ができたことが一番重要だと話します。
パワーハラスメント(パワハラ)の定義とは、
「職場において優位な立場にある者が、その権力や地位を利用して弱い立場の者に対して不当な扱いや嫌がらせを行う行為」 です。
※ハラスメントの具体的な例として
具体的な例としては、次のような行為が含まれます:
これらの行為は、労働環境を悪化させ、被害者の健康や生活に深刻な影響を与えることがあります。パワハラの被害を受けた場合は、速やかに信頼できる上司や人事部門に相談するなど、適切な対策を講じることが重要です。
※そのほかにもあるハラスメント
その他にも、最近では不機嫌ハラスメント略して「フキハラ」なども理解が広まっています。
「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」という用語は公式なものではありませんが、一般的に理解しやすい概念です。これは、職場や家庭、友人関係において特定の人が常に不機嫌な態度を示し、その結果として周囲の人々にストレスや不安を与える行為を指します。不機嫌さを長期間にわたって示し、その場の雰囲気や他人の気分を悪化させ、業務や人間関係に悪影響を与えることから、ハラスメントとして捉えられるケースもあります。
職場では、不機嫌な態度を頻繁に示す上司や同僚がいる場合、周囲の社員が働きづらくなることがあります。家庭内でも同様に、いつも不機嫌な家族がいると、家庭の雰囲気が悪化し、心理的な圧力を感じることがあります。このような状況が続くと、精神的な健康に悪影響を及ぼすことがありますので、早期に対策を講じることが重要です。
以下、セクハラなどの解説も研修で続きましたが、今日はここまで(汗)。私にとって耳が痛い話ですが「立ち居振る舞いを気を付けること」を常に意識づけることが大切と感じました。
イデアでは「ハラスメント」を許しません。一番の示しを自分に課しながら他の職員に周知することで働きやすい環境を整えます。
【関連記事:個人ブログ・パワハラ上司3つの対処法について具体的な方法を知るには(↓)をクリック】
イデアのブログ記事をお読みいただきありがとうございます。
今回は、ケアマネージャーとしての働き方について、イデアでの取り組みを紹介したいと思います。
ケアマネージャーの仕事への満足度は高い?
公益財団法人介護労働安定センターが発表した「介護労働実態調査」によると
「仕事の満足は高い」と言うケアマネージャーのお仕事。介護労働実態調査における不足状況によると、介護従事者の不足状況(大いに不足・不足・やや不足)に関して、訪問介護や介護職員の値が80%~64%と高い値に対して、ケアマネに限れば32%と、思ったよりも低い値でした。
さまざまな数字上げて、実態調査の解釈がなされていましたが「賃金には満足していないが、働き方、労働条件に満足している」とのことでした。また、仕事上で相談できる窓口が無いなどの課題もありました。
ストレスとの向き合い方がだいじ
ケアマネージャーの仕事は責任感があり、やりがいを感じられる一方で、ストレスや疲労が溜まりやすい職種でもあります。長く続けるためには、気を付けているポイントがいくつかありますのでご紹介します。
1.セルフケアを大事にする: 自己管理は非常に重要です。定期的にリフレッシュする時間を設けたり、趣味に没頭することで、心身のバランスを保つことができます。例えば、訪問と訪問のあいだに空く時間帯は息抜きに使うなど工夫しています。職員のスケジュールに関しても、時間の使い方は基本的にまかせています。休日は趣味に時間を使うなどストレスとの向き合いかたも大事ですね。
2.適切な労働環境を整える:イデアでは在宅勤務と事務所での勤務、訪問などの外勤など、自分で勤務体系を選べる「ハイブリットワーク」を採用しています。自分に合った働き方を選べるのも一つの手です。
3.スキルアップを常に目指す: 専門知識や技術を磨くことで、自信を持って仕事をこなせるようになります。また、新しい知識が増えることで、仕事へのモチベーションも保ちやすくなります。イデアでは研修への参加費や法定研修やケアマネージャーの資格更新に伴う費用も全額法人で負担しています。お金に不安を持たない環境で学びを徹底しています。
4.サポート体制を強化する: 同僚や上司、家族、友人などの支えを受けながら働くことも大切です。誰かに感情を共有し相談することで、ストレス軽減になります。また、感謝の気持ちを持ち続けることで、人間関係も良好に保てます。
5.適度な運動を取り入れる: 体を動かすことで、ストレス発散や心身の健康維持が出来ます。適度な運動を日常生活に取り入れることで、疲労感も軽減され、リフレッシュすることができます。
さいごに
ケアマネージャーとして長く働き続けるためには、無理をせず自身のペースでバランスよく働くことが求められます。心と体を大切にしながら、無理なく続けることが最善です。
また、働き方や賃金も含めて「職員の働きやすい環境を作る」ことはイデアの企業理念でもあります。企業が、働く職員を孤独にならない状況を作ること。職員の働きがいや、幸せに貢献することを通して、利用者や家族への幸せに繋がることを祈ってやまないのでした。
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引用元「介護労働実態調査」
kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023_jittai_chousagaiyou.pdf
新年、明けましておめでとうございます。2025(令和7)年も宜しくお願い致します。今年は「乙巳(きのとみ)」と言われ、「努力を重ね物事を安定させていく」という意味合いを持っているそうです(Google先生参照)。又、元号で令和七年「7」の年は、「これまでの流れとこれからの流れが大きく変わる」と言われ、90年ぶりに大きな変化が起こるだろうと言われている年でもあります。
一方、福祉業界では「2025年問題」と言われ「段階の世代が後期高齢(国民の4人に1人が75歳以上)になる」と言われ、社会保障の増大からますます現役世代の負担が重くなる先行き不安を表すような年ともいわれています。
イデアでは、2024(令和6)年を「地固めの年」として頑張ってきました。上手くいったこともそうでないことも多々有りましたが、今年はより発展してく1年として邁進していきます。そんな、令和6(2024)年、年末の出来事ですが、事務所の本棚が湿気と本の重さから倒壊寸前であることが解り、大みそかから一人、事務所内で本棚を解体しては本を箱に詰める作業を延々と繰り返していました。相談室兼、休憩室にインテリア(学びの友)として役割を果たしていた本と本棚を痛めてしまい反省の大みそかでした(除湿器を購入しましたが後の祭り)。
今年も学びと共に成長を続けます。至らない私ですが、イデアを引き続きよろしくお願いいたします。
今年も早いもので、師走を走り抜けて無事に仕事納めが叶いそうです。一年を振り返ってみると、新たな出会いや別れ良いこともそうでは無い事も綾の様に色々あった2024年でした。
思えば、コロナ禍は治まったとは言い難く、様々な感染症は未だに猛威をふるい続けています。又、新年早々、地震から始まり台風や様々な災害も油断ならない状況も続いています。世界に目を向けると、国同士が銃を向けて争いあう悲しい現実に終わりは見えません。「戦争なんて、遠い世界で起こっている出来事であって、私たちの生活に関係ない」なんて言える訳もなく、燃料や物価等の高騰が私たちの生活を苦しめる形でかかわっています。それでも、利用者様やそのご家族を始め職員一同、怪我や病気で倒れることも無く元気な姿で一年を終えることが何よりも僥倖なことだと思います。
暗い話になってしまいましたが(汗)、今年もお世話になりました。
来年は大きな飛躍を願うよりも、地固めをしながら一歩一歩その歩みを進めていけるような事業運営を展開できればと思います。
来年もイデアを宜しくお願い致します。
合同会社 広至
指定居宅介護支援事業所イデア 代表 屋比久秀雄
イデアでは増員に伴う職員(介護支援専門員)を大募集です。詳しくは、ホームページ内の求人情報を参照されて下さい。又、過去のブログでも書きましたが、イデアでは在宅ワークや直行、直帰等の管理が職員の業務の裁量の範囲内で自由に決められます。入社後に支給されるノート型パソコンやアンドロイド携帯機器など、ICT機器を活用する事で事務所にいなくても、手元のパソコンでデータや書類(FAX)も含めて自由に確認ができるので、あえて事務所に出勤する手間もかかりません。それでも「事務所に来れば誰かの顔も見られるし、おしゃべりもできるから」と、賑やかな雰囲気で職員の皆さんが事務所で話している風景を見ると「二人で始めたイデアも大きくなったなぁ・・・」と感慨深いです。そんなイデアでは、今では5名の職員が働いています。令和7年4月には新たに事務員も配置予定です。
現在(R6.11月時点)では、ホームページ上のみで応募しています。応募際にはお電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご応募ください。お問い合わせお待ちしております。担当:屋比久まで