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イデアとハラスメントへの取り組みについて

今回、「労務トラブル発生の対応について」と言うタイトルで研修に参加してきました。主にハラスメントへの対策ですが、その内容についてまとめました。

 

※弁護士への相談内容についてはどのような内容が多いか?

 講師による、弁護士の先生によると、「労務トラブルの相談内容について、8割から9割の相談が、パワーハラスメント(以下、パワハラ)であること。その他の相談ではセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)であること」と、話されていました。

 

※訴訟問題のほとんどは示談で解決されることが多い

 裁判所に持ち込まれる訴訟の件数は何百とあるそうですが、「パワハラの訴訟の中で判決が出るのは、一年間で1件から2件程度」だと話されます。ほとんどが、示談で解決される事例が多いと話されていました。

大切なことは「お互いがお互いのことを考えることでハラスメントによるトラブルを防ぐことが出来るのではないか?」と問題提起されていました。

 

※ハラスメントの現状とは

ハラスメントの現状について調べてみました。

(以下、引用)

ハラスメントの現状について、日本では労働環境において様々なハラスメントのケースが報告されています。パワハラスメント(職場での力関係の不均衡を利用したいじめや嫌がらせ)やセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)は広く知られていますが、近年では「カスタマーハラスメント」(顧客から従業員への迷惑行為)や「マタニティハラスメント」(妊娠や育児を理由とした嫌がらせ)も社会問題化しています。企業はこれらの問題に対する対策を強化し、ハラスメントの予防や解決に取り組んでいますが、依然として多くの事例が報告されています

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html

 

※ハラスメント関連にたいする法整備の意味について

 研修の中で、ハラスメンに対して法制化したことに対する効果を挙げていました。具体的に言うと、ハラスメントに対する基本的な罰則はないが、法制化したことで「パワハラの定義」ができたことが一番重要だと話します。

パワーハラスメント(パワハラ)の定義とは、

 「職場において優位な立場にある者が、その権力や地位を利用して弱い立場の者に対して不当な扱いや嫌がらせを行う行為」 です。

※ハラスメントの具体的な例として

具体的な例としては、次のような行為が含まれます:

  1. 身体的な攻撃:暴行や傷害など、身体に直接危害を加える行為。
  2. 精神的な攻撃:侮辱や暴言、過度な叱責など、心理的なダメージを与える行為。
  3. 過大な要求:現実的ではない過大な仕事を押し付けることや、達成困難な目標を無理やり課すこと。
  4. 過少な要求:必要以上に簡単な仕事や責任のない業務しか与えず、その人の能力を過小評価すること。
  5. 人間関係の拒絶:一人だけ無視したり、孤立させたりする行為。
  6. 私的な領域への介入:個人のプライベートな問題に不必要に介入し、干渉すること。

これらの行為は、労働環境を悪化させ、被害者の健康や生活に深刻な影響を与えることがあります。パワハラの被害を受けた場合は、速やかに信頼できる上司や人事部門に相談するなど、適切な対策を講じることが重要です。

 

※そのほかにもあるハラスメント

その他にも、最近では不機嫌ハラスメント略して「フキハラ」なども理解が広まっています。

「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」という用語は公式なものではありませんが、一般的に理解しやすい概念です。これは、職場や家庭、友人関係において特定の人が常に不機嫌な態度を示し、その結果として周囲の人々にストレスや不安を与える行為を指します。不機嫌さを長期間にわたって示し、その場の雰囲気や他人の気分を悪化させ、業務や人間関係に悪影響を与えることから、ハラスメントとして捉えられるケースもあります。

職場では、不機嫌な態度を頻繁に示す上司や同僚がいる場合、周囲の社員が働きづらくなることがあります。家庭内でも同様に、いつも不機嫌な家族がいると、家庭の雰囲気が悪化し、心理的な圧力を感じることがあります。このような状況が続くと、精神的な健康に悪影響を及ぼすことがありますので、早期に対策を講じることが重要です。

以下、セクハラなどの解説も研修で続きましたが、今日はここまで(汗)。私にとって耳が痛い話ですが「立ち居振る舞いを気を付けること」を常に意識づけることが大切と感じました。

イデアでは「ハラスメント」を許しません。一番の示しを自分に課しながら他の職員に周知することで働きやすい環境を整えます。