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令和8年度に向けて、介護分野では臨時の介護報酬改定が実施される予定です。
今回の改定では、これまで処遇改善の対象外であった**ケアマネジャー(居宅介護支援)**も対象に含まれるなど、大きな見直しが行われます。
本記事では、今回の改定の背景と主なポイントを整理します。
目次
近年、日本では物価上昇や人材不足が深刻化しており、他産業では賃上げが進んでいます。
しかし、介護業界は介護報酬という公的価格によって収入が決まる仕組みであるため、企業の判断だけで価格を引き上げることができません。
そのため、
介護人材の確保
他産業との賃金格差の是正
物価高騰への対応
を目的として、国による臨時の介護報酬改定が実施されることとなりました。
今回の改定で最も大きなポイントは、ケアマネジャーが処遇改善の対象に含まれたことです。
これまで処遇改善加算は主に「介護職員」を対象としていましたが、制度が見直され、対象が次のように拡大されました。
居宅介護支援(ケアマネジャー)
訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防支援(地域包括支援センター)
対象者の定義も
「介護職員」 → 「幅広い介護従事者」
へ変更されています。
今回の処遇改善による賃上げは、
月額 約1万円相当
とされています。
また、居宅介護支援事業所における加算率は
2.1%
となります。
処遇改善を受けるためには、いくつかの要件があります。
今回の制度では、
ケアプランデータ連携システムの導入が重要な要件となっています。
ただし、
すぐに導入が難しい場合
年度内導入予定である場合
は、
誓約書の提出で対応可能
とされています。
従来の処遇改善加算と同様に
キャリアパス制度
職場環境改善
などの要件も求められます。
今回の制度は、補助金 → 加算という形で段階的に移行します。
令和7年12月 ~ 令和8年5月
都道府県ごとに申請が必要で、
すでに申請が終了している自治体もあります。
令和8年6月~
この時点から、介護報酬上の
処遇改善加算として算定されます。
居宅介護支援事業所など新たに対象となる事業所は
令和8年6月15日まで
に届出が必要となります。
今回の改定では、ケアマネジャー制度にもいくつかの見直しがあります。
これまで
主任ケアマネジャー必須
でしたが、
主任ケアマネでなくても管理者になれる制度が検討されています。
ただし、
実務経験(3~5年程度)
研修受講
などの条件が設けられる予定です。
これまであった
有効期間制度(更新制)
は廃止されます。
ただし、
研修制度自体は継続される予定です。
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでは、
ケアマネジメントに利用者自己負担(1割等)を導入
する方針が決まっています。
ただし、施行時期は
令和10年4月以降
にずれ込む可能性があります。
今回の臨時改定の主なポイントは次のとおりです。
ケアマネジャーが処遇改善の対象に追加
月額約1万円相当の賃上げ
居宅介護支援の加算率は 2.1%
ケアプランデータ連携システムの導入が重要要件
令和8年6月から加算制度開始
届出期限:令和8年6月15日
今後、詳細な運用や自治体ごとの手続きについても情報が更新される可能性があります。
最新の通知を確認しながら、事業所としての対応を進めていきましょう。